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「自転車運転中のながらスマホ」など11月より罰則強化 違反者に科せられる懲役や罰金とは

公開日:  /  更新日:

著者:Hint-Pot編集部

自転車に乗りながらのスマホ操作は危険(写真はイメージ)【写真:写真AC】
自転車に乗りながらのスマホ操作は危険(写真はイメージ)【写真:写真AC】

 歩行者と分離された自転車専用通行帯の整備が進むなど、自転車をより安全に利用するための環境作りが盛んになっています。その一方で、事故や危険な乗り方が後を絶ちません。警視庁の公式X(ツイッター)アカウント(@NPA_KOHO)では、11月から罰則が強化される自転車の危険な運転について注意を促しています。

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自転車でも「酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則」

「自転車運転中のながらスマホ、酒気帯び運転は絶対ダメ!」

 そんな書き出しの投稿では、2024年11月1日(金)に施行される道路交通法改正で強化される、自転車運転中の新たな罰則についてのリーフレットが添えられています。

 自転車は、道路交通法では軽車両に位置づけられ、車の仲間です。自動車と同様、運転中にスマートフォンの操作をしたり、飲酒して運転したりしてはいけません。

 これまでも、携帯電話の使用や傘を差しての片手運転は、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金。お酒に酔った状態での自転車の運転は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金など、罰則が設けられています。

 今回の道路交通法の改正では、それらの罰則を強化。停止中を除き、「スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました」とのこと。違反者は6か月以下の懲役または10万円以下の罰金となるほか、交通の危険を生じさせた場合には、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

 また、これまで罰則のなかった自転車の酒気帯び運転について、違反者だけでなく「酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました」といいます。違反者や自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。酒類の提供者・同乗者には、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられるようになります。

 警視庁が公開している「自転車関連事故件数の推移」によると、2016年以降は交通事故全体に占める自転車事故の割合が増加。一時期は減少していた自転車関連の事故件数も、2020年から再び増えています。

 自転車の利用では、自身が加害者になり得ることにも注意が必要です。重大事故を防ぐためにも交通ルールをきちんと守り、安全かつ快適に運転しましょう。

(Hint-Pot編集部)