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「意味わかんない聞いて」4月に育休復帰も給与明細にがく然 「税金トラップすぎる…」とネットも困惑
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子どもを出産し、4月に育休から復職したところ、マイナスの給与明細にがく然としたという投稿が大きな注目を集めています。投稿者で1児のママのにゃむR6.07(@ihaveacutebaby)さんに詳しい話を聞きました。
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「私も第一子の復帰の時に知って衝撃を受けた」 同様の声相次ぐ
「意味わかんない聞いて
私は保育園が4月から利用だから、4月中に復帰しないと行けないって自治体の決まりに沿って4月30日に復帰して、4月は1日だけ働いたの。
そしたらさ、お給料49222円で(お?)、控除が58131円で(え)、差額8909円を会社に振り込めって
ほーんともう、嫌になるよね」
5月22日、にゃむさんがXに投稿すると、1.5万件の“いいね”が殺到する反響に。同様の経験が次々と報告され、「私も4月末復帰で、4月のお給料はマイナス10万円を超えていた。。。」「これ私も全く同じことが起こって初めて給料明細のマイナス表記をみたんだけどびっくりしすぎて椅子から転げ落ちた」「私も第一子の復帰の時に知って衝撃を受けた」「税金トラップすぎる…」「こんな調子では、少子化進む一方」「労働のモチベ下げないでほしい」「そもそも社会保険料高いんよ…」など多くの声が寄せられました。
昨年7月に出産し、その後、8月末から育休に入ったにゃむさん。今年4月に子どもを保育園に預け、フルタイムでの職場復帰を果たしました。
ところが、4月30日に1日だけ働き、5月にその給与明細を見たところ、予期せぬ事態に見舞われたといいます。
「1日だけの勤務でも社会保険料がひと月分、満額かかることは存じていましたが、マイナスの給与を見るとは思っていませんでした。これは弊社システムの問題ですが、翌月給与で相殺してくれたらよかったのにと思います」と、にゃむさんは続けました。
給与からは社会保険料が差し引かれますが、日割りの給与に対し、社会保険料は月単位で発生し、日割りによる減額はありません。そのため、勤務した日数の給与より、社会保険料の負担が大きくなってしまったというわけです。
にゃむさんは、続く投稿で、社会保険料の明細を公開。
「控除は健康保険17,600 厚生年金保険料40,260 雇用保険料271 でした!
私が一日働いたがために、会社も同じ額を納めた ごめんね弊社 出来たら5/1復帰にしたかったよ」と、心苦しい気持ちを吐露しました。
チェックしたい自治体の復職期限と会社の控除のタイミング
通常、保育園入園のためには、復職することが条件です。しかし、その詳細は、自治体によって異なります。4月入園であれば、4月中の復職を求める自治体と5月1日(以降)の復職を認める自治体に分かれます。たとえば東京では世田谷区や文京区が前者、北区や葛飾区が後者にあたります。にゃむさんはそこに問題があると訴えます。
「出勤日数の少ない月で社会保険料の免除や日割りでの対応ができれば1番かと思いますが、自治体が保育園入園翌月での復帰を許諾して下されば悩みは解決したと思いますし、翌月復帰で問題のない自治体と平等になると思います」
また、社会保険料の控除については、「翌月控除」と呼ばれるサイクルの会社もあります。その場合、4月30日に復職すると5月分給与から4月分の社会保険料は差し引かれるため、4月中に復職しなければならなくても、勤務日数を調整する必要はありません。
登園初月は、2週間ほどの慣らし保育から始まり、発熱などでスケジュール通りに運ばないこともしばしばです。にゃむさんの投稿は複雑な現行制度に一石を投じ、大きな反響を呼びました。投稿によって初めて制度を知ったという女性も多くいました。
「たくさんの引用やリプライで社会保険料の仕組みに驚かれている方のコメントを見ました。そんな方の参考になったのなら、私のこの残念な気持ちも少し報われます。また、これだけの反響があるということは、同じように産休のスタートや育休終了で社会保険料の支払いに不安を感じる方がいらっしゃるのだと思います。この反響が保育園開始月内での復帰を義務付けている自治体に届き、制度の見直しをしていただけると幸いです」と、結びました。
(Hint-Pot編集部/クロスメディアチーム)