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7月末で暫定措置終了の健康保険証 8月以降の受診で注意するべきこととは

公開日:  /  更新日:

著者:Hint-Pot編集部

8月以降、従来の健康保険証は使用不可に(写真はイメージ)【写真:写真AC】
8月以降、従来の健康保険証は使用不可に(写真はイメージ)【写真:写真AC】

 マイナ保険証への移行が進むなか、医療機関の受診時に必要な書類について、改めて確認が求められています。全国保険医団体連合会(保団連)は、有効期限が切れた従来の健康保険証でも受診できる暫定措置が2026年7月末で終了すると、公式X(ツイッター)アカウント(@hodanren)で注意を呼びかけました。8月以降はどのようにすれば良いのでしょうか。

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「資格情報のお知らせ」のみでは全額負担の可能性も

「期限切れ保険証が使える暫定措置は今年7月末で終了します」と、投稿で知らせた保団連。8月以降に期限切れ保険証で受診した場合や、「資格情報のお知らせ」のみで受診した場合は「保険資格の確認が困難なため、全額自費になる可能性があります」と説明しています。

 また、協会けんぽなどが発行している「有効期限の記載がない保険証」についても、「8月以降は使えなくなります」と呼びかけました。

「資格情報のお知らせ」とは、マイナ保険証を持っている人に交付される書類です。マイナンバーカードとセットで使用することが前提で、システムの不具合等でマイナ保険証が読み取れない場合などに使用されます。そのため、「資格情報のお知らせ」のみでは受診できません。

8月以降の受診で必要なもの

 厚生労働省のウェブサイトによると、マイナ保険証を保有していない人には、申請によらず「資格確認書」を無償で交付。8月以降に保険診療を受けるためには、以下のいずれかの方法で受診する必要があります。

○マイナ保険証を利用する
 健康保険証としての利用登録が済んでいるマイナンバーカードを持参。念のため、「資格情報のお知らせ」も携帯しておくと安心です。

○「資格確認書」を利用する
 従来の保険証に代わるものとして発行。マイナンバーカードを取得していない人や、健康保険証の利用登録をしていない人には、申請不要で自動的に交付されています。「資格確認書」があれば、これまで通り窓口負担割合で受診が可能です。

「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」は名称が似ていますが、役割がまったく異なります。自分の手元にある書類がどちらなのか、8月を迎える前に一度確認しておきましょう。

(Hint-Pot編集部)