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親の認知症による口座凍結を防ぐには 弁護士が解説 家族で管理する家族信託のメリットとは

公開日:  /  更新日:

著者:Hint-Pot編集部・出口 夏奈子

教えてくれた人:森崎 秀昭(弁護士法人C-ens法律事務所)

任意後見制度は裁判所で許可を(写真はイメージ)【写真:写真AC】
任意後見制度は裁判所で許可を(写真はイメージ)【写真:写真AC】

 親が認知症になったら、どのような問題が起こるのでしょうか。親の預金口座は凍結され、預金口座が凍結され、本人や家族、子どもでも必要時に引き出せなくなることを前編でお伝えしました。後編では、親が認知症になる前にできる対策について、弁護士法人C-ens法律事務所の森崎秀昭弁護士に話を伺いました。

 ◇ ◇ ◇

認知症になったあとの口座凍結対策は成年後見制度のみ

 親が認知症になってしまうと、親の財産を守るために預金口座が凍結されます。凍結されてしまった口座からは、家族でも、本人であっても預金を引き出すことはできません。唯一の解決方法は、成年後見制度を活用することだと前編で触れました。

 しかし、手続きに時間がかかるうえ、成年後見人は裁判所によって選定されるため、必ずしも家族がなれるわけではありません。仮に弁護士などの専門家が選出された場合は、親の介護のための費用であっても、成年後見人の許可がなければ、容易に親の財産を使用することができなくなってしまいます。

 このように、成年後見制度はあくまでも事後的な対応の解決方法ですが、デメリットが多いことも事実です。そのため、親が認知症になる前に家族で話し合って、事前に対策しておく必要があります。

認知症になる前にできる対策は2つある

 事前にできる対策は、主に2つあります。

1. 任意後見制度を活用する
 任意後見制度とは、事前に親本人が専門家などと契約をし、裁判所の許可をもらって、専門家に財産管理を依頼する制度です。

 これは成年後見制度とは異なり、認知症になる前に後見人を選んでおきます。口座凍結した場合、成年後見制度を活用した場合と比較して、比較的早く預金を使えるようになるのです。ただ、成年後見制度と同様、親の介護費用や財産利用の際には後見人の許可が必要になるため、財産活用の自由度は低くなります。

2. 家族信託を活用する
 後見人制度のデメリットの部分を回避できるのが、家族信託。これは、たとえば親が認知症になる前の元気なうちに、親の財産を家族が管理運用処分できるように家族間で契約するイメージです。

 もちろん、家族信託にもメリットとデメリットがあります。