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母に遺産を全部相続させたい 相続放棄した子どもたちの末路 税理士が解説
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人生にそう何度もあることではないからこそ大変な遺産相続。失敗しないためにも事前によく調べ、家族で話し合っておく必要があります。たとえば、テレビドラマなどでよく耳にする「相続放棄」。メリットとデメリットはご存じですか? 豊富な実務経験がある税理士でマネージャーナリストの板倉京さんが、相続放棄で注意すべき点を紹介します。
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相続放棄を勘違いすると面倒なことになる可能性が
「父の遺産はすべて母にあげたいので、子どもたちはみな相続放棄することにしました」
相談者の岩井恵さん(仮名・45歳)は、父が他界してひとり暮らしの母のため、きょうだい全員が遺産相続を辞退する「相続放棄」をすることにしたといいます。なんて母親思いなお子さんたちでしょう。
でも、ちょっとお待ちください!
「遺産をもらってもいいけど、もらわない」
こういう場合、相続放棄の手続きは必要ありません。それどころか、手続きをすることで、お母さんをつらい目に遭わせてしまう可能性もあるのです。
相続放棄とは、相続財産をもらうことを放棄する手続きのこと。相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをして手続きをします。すると、相続放棄をした人は、もともと相続人ではなかったことになります。
問題は、この「もともと相続人ではなかった」という点です。つまり、子どもたち全員が相続放棄の手続きをすると、相続の第1順位である子がいないことに。すると、相続人は配偶者(この場合は母)と、第2順位の親(もしくは祖父母)になります。もし親や祖父母が亡くなっていて、第2順位の人がいない場合、相続人は第3順位の兄弟姉妹です。
岩井さんのケースでは、お父さんの両親はすでに他界していたため、お父さんの弟2人に相続権が移りました。そのため、お母さんと弟たちの3人で、財産の分け方を決めることになるのです。これでは、お母さんに全部の財産を渡せないどころか、嫌な思いをさせてしまうことになりかねません。
もし、善意でお母さんに全財産を渡したいなら、相続人全員で「母親が全部相続する」という内容の遺産分割協議書を作成してください。「父の遺産はすべて母にあげたい」場合、相続放棄の手続きは不要というより、してはいけないのです。
相続放棄の手続きが必要なのは、相続財産の中に多額の借入金や保証債務などがあるときです。では、「借金があったら、相続放棄すればいい」という話なのでしょうか?