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庭でビニールプール 近所から「うるさい」と苦情…遊び続けると法的責任を問われる?
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夏になると、自宅の庭先や駐車場、ベランダなどで子ども用のビニールプールを楽しむ家庭も多いでしょう。一方で、水しぶきや子どもの声などがきっかけで近隣トラブルへ発展するケースもあるようです。もし近所から苦情を受けても遊び続けた場合、法的な問題になることはあるのでしょうか。坂本尚志弁護士にお聞きしました。
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苦情を受けてもビニールプールを続けた結果…
幼い子どもが2人います。夏休みに入ってからは、暑い日になると自宅の庭でビニールプールを出して遊ぶのが恒例になっていました。住宅街ですが、昼間の数時間だけですし、「夏休みくらいは良いだろう」と考えていたんです。
ところが、ある日、隣の家の人から、「申し訳ないんですが、水しぶきが車に飛んできます。それに、お子さんの声もけっこう響いていて……」と注意されてしまいました。
私は謝罪し、「気をつけます」と伝えました。しかし、翌週も暑い日が続き、子どもたちは「今日もプールやりたい!」と大はしゃぎ。
「昼間だし、少しぐらいなら問題ないだろう」
そう思い、再びプールを出しました。すると翌日、今度は町内会から連絡があり、「近隣から再び苦情が寄せられています」と注意を受けました。隣人は「以前お願いしたのに改善されなかった」と話しているそうです。
このような場合、自宅でビニールプールを続けることに法的な問題はあるのでしょうか。また、近隣から損害賠償などを請求される可能性はあるのでしょうか。
戸建てだから自由とは限らない マンションは管理規約にも注意
今回のケースでは、自宅の庭で子ども用のビニールプールを設置して遊んでいます。自宅の敷地内であれば、基本的には所有者が自由に利用できます。そのため、ビニールプールで遊ぶこと自体が、ただちに違法となるわけではありません。
もっとも、「自分の敷地だから何をしても良い」ということではありません。大きな声や水しぶきなどが近隣に影響を及ぼし、社会生活上、一般的に受け入れるべき程度を超えると判断された場合には、近隣トラブルだけでなく、状況によっては不法行為として損害賠償などの問題に発展する可能性があります。
また、一度苦情を受けているにもかかわらず、改善することなく同じ状況を繰り返していた場合には、「近隣へ影響が生じていることを認識していた」と評価される事情のひとつになることも考えられます。
一方、マンションやアパートのベランダでビニールプールを使用する場合は、さらに注意が必要です。
ベランダは専有部分のように見えても、多くのマンションでは占有使用権のある共用部分に過ぎず、管理規約や使用細則で利用方法が定められています。規約によっては、ビニールプールの使用や大量の水を流す行為が禁止・制限されている場合もあります。
さらに、水が階下のベランダへ流れたり、洗濯物を濡らしたり、漏水などの被害が発生したりすれば、近隣住民とのトラブルや損害賠償の問題に発展する可能性があります。
ビニールプールは夏の定番の遊びですが、場所や周囲の環境によって注意すべき点は異なります。とくに集合住宅では、遊ぶ前に管理規約を確認しておくことが大切です。
※本記事に記載された事例は、特定の事実関係に基づくものではなく、想定ケースとして構成されたものです。実在の相談・事件・人物等とは一切関係ありません。
(Hint-Pot編集部)