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送り付けトラブルが急増 処分してはダメ? 支払いは必要? 正しい対処法とは
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身に覚えのない自分宛ての商品が突然送られてくる……売買契約に基づかない商品が送付されるトラブルが近年急増していることを受け、消費者庁などは積極的に注意喚起を行っています。そこで知っておきたいのが、令和3年6月に一部が施行された改正特定商取引法により変化した“送り付けトラブル”への対処法。送り付けられた側は直ちに処分することが可能など、まさかの時に使える基礎知識をご紹介しましょう。
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昨年度の相談件数は前年度の2倍以上増加
独立行政法人国民生活センターの発表によると、全国の消費生活センターなどでは海産物の電話勧誘販売や“送り付けトラブル”に関する相談が急増。2020年度の2280件に対し2021年度は5189件と、件数は2倍超に跳ね上がっています。
紹介されている実際の相談事例には、親切心や同情心につけ込むものや強引な勧誘といったケースが見られます。また購入を断っても後日に商品を送り付けてくるといった悪質なケースもあるようです。
【相談事例】
・「新型コロナウイルスの影響で商品が売れず支援してほしい」と自宅に電話があり、勧められた海鮮の詰め合わせを申し込んだが、値段相当とは思えない質が悪い商品だったため、クーリングオフしたい
・「買ってもらわないと困る」と電話で強引に勧誘され、海産物の購入を了承したが断りたい
・高齢の母親が電話で海産物を勧められて断ったが、代引配達で商品が届き、代金を支払ってしまった
また消費者庁は、送り主とその住所が「消費者庁」と記載されている着払いの荷物が個人宅に届いたケースも発表。「消費者庁から、消費者の皆様に着払いで商品を送り付けたり、商品を送り付けて代金の支払を請求したりすることはありませんので、十分にご注意ください」と呼びかけています。
直ちに処分OK、支払いも不要! 困ったらすぐ相談を
こうした送り付けトラブルは、まず商品を受け取らないことが大切です。とはいえ、商品を受け取ってしまった場合はどうすればいいのでしょうか。受け取った側が商品を処分する場合、以前は商品の送付日から起算して14日が経過するまでできませんでした。
そこで令和3年6月に公布されたのが「改正特定商取引法」です。施行は令和4年6月1日からですが、令和3年7月6日から施行された一部により、事業者は送付した商品を直ちに返還請求できなくなりました。
そのため受け取った側は、注文や契約をしていないにもかかわらず金銭目的で一方的に送り付けられた商品を直ちに処分できるように。これは、海外から日本国内の消費者に送り付けられた商品にも適用されます。
もちろん金銭の支払いも不要。また、売買契約に基づかずに送付された商品を開封または処分したことで代金を請求され、誤って支払ってしまった場合も、返還請求をすることが可能です。対応に困ったら一人で悩まず、「消費者ホットライン188」に相談しましょう。
(Hint-Pot編集部)