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被災地以外も注意! 自然災害を口実にした悪質商法が増加 被害を防ぐには?

公開日:  /  更新日:

著者:Hint-Pot編集部

「この地域の屋根を点検しています」と言って点検をし、無理に工事の勧誘をするケースも(写真はイメージ)【写真:写真AC】
「この地域の屋根を点検しています」と言って点検をし、無理に工事の勧誘をするケースも(写真はイメージ)【写真:写真AC】

 地震や台風、豪雨など、自然災害が多い日本。毎年この時期は、河川の氾濫や浸水害、土砂災害などのニュースが増えます。そうした災害が起こると、同時に悪質業者などによる消費者トラブルが増えることをご存じですか? 消費者の相談窓口では、特に住宅修理に関する相談が急増するそう。しかも、災害に関係したトラブルは、被災地やその周辺に限ったことではありません。どのように注意すればいいのでしょうか。

 ◇ ◇ ◇

住宅修理トラブルの相談 約50%が70歳以上から

 一般社団法人日本損害保険協会が配布するリーフレット「『保険』が使えるにご用心!」によると、住宅トラブルなどの相談は年々増加。2020年度は5359件と、大規模自然災害が少なかった年にもかかわらず、前年の2691件に比べ約2倍に急増しました。しかも、相談の約50%は70歳以上。「保険が使える」として勧誘されたなどの内容です。

 独立行政法人国民生活センターが発表している「被災地は特に注意! 災害後の住宅トラブル」には、具体的な相談事例が紹介されています。

【災害後の住宅トラブル・相談事例】
・住宅を修理するよう強引な勧誘を受けた
・「今直さないと大変なことになる」など、不安を煽られて高額な契約を結んでしまった
・ずさんな住宅修理工事をされ、やり直しが必要な上に工事も遅れている
・公的機関からの委託を受けたと称し、点検に来る
・住宅修理に保険金が使えると勧誘された

困ったらすぐに「188」に相談

 こうした自然災害を口実にするトラブルを防ぐため、国民生活センターは次のようにアドバイスしています。

【未然に防ぐためのアドバイス】
・契約を迫られても、その場では契約せず、複数の事業者で比較検討してください
・不安を煽る勧誘を受けた場合は、業者の話だけを信じずに特に注意しましょう
・契約する際には、工期や費用を十分確認しましょう
・「保険を使って自己負担なく修理できる」「申請サポートをする」と勧誘されたら要注意!
・請求期限が迫っている等の勧誘をうのみにせず、安易に契約しないようにしましょう
・訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合、クーリングオフができます

 こうしたトラブルは、決して被災地やその周辺のみではありません。自然災害を口実にした便乗商法と思われる勧誘は、被災地以外の地域でも起きています。おかしいと思ったら1人で悩まずすぐに、消費者ホットライン「188(いやや!)番」まで相談しましょう。

旅行や交通機関などのキャンセルトラブルも

 自然災害が発生した場合は、交通機関や旅行などのキャンセルに関するトラブルにも注意が必要。悪天候などで交通機関の欠航・運休を見越して事前キャンセルを申し込んだ際に「予想以上のキャンセル料を請求された」「払い戻しのための専用番号に電話をかけ続けているのにつながらない」などの相談が寄せられているそうです。

 業者などによってキャンセルの扱いや対応が異なるため、予約時にはキャンセルに関する契約条項や手続きについてよく確認しておくことが大切です。また、コンサートやイベントなどの予約や前売り券購入に関しても同様に注意しましょう。

(Hint-Pot編集部)