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「追い越し禁止」と勘違いしがちな標識 意味を教習指導員が解説

公開日:  /  更新日:

著者:Hint-Pot編集部

追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止(写真はイメージ)【写真:写真AC】
追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止(写真はイメージ)【写真:写真AC】

 車でお出かけするのに気持ちが良い季節になりました。初めて訪れる土地で、知らなかった道路標識を目にすることがあるかもしれません。そんなとき、意味を知っておくと安心ですよね。そこで、“レア標識”を烏山自動車学校(栃木県那須烏山市)の教習指導員・小西隆さんに解説してもらいました。第5回は意味を勘違いしやすい、危険な交通事故を防止するための標識です。

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右側にはみ出しての追い越しは大事故につながることも

 青い2つの矢印が描かれ、それに禁止マークがついています。右側の矢印が左側の矢印を追い越しているため、追い越し禁止のマークのように見えますが、下には「追い越し禁止」の文字がありません。小西さんによると、これは「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」という意味だそうです。

「車は道路の右側部分にはみ出して追い越しをしてはいけません。黄色いセンターラインも同様の意味になります。片側一車線の道路に設置されていることが多い標識です」

 小西さんによると、「『追い越し禁止』の標識と間違えやすい」そう。今回の標識は、右側部分にはみ出さなければ追い越しをすることは可能です。例を挙げると、前方を走っていた車が左端に車を寄せて進路を譲り、中央線からはみ出さずに追い越せる場合など。しかし、この標識に「追い越し禁止」の補助標識がついている場合は、一切の追い越しができません。

 道路の右側部分にはみ出す追い越しは、交通事故につながる危険性が高くなります。タイミングが悪ければ、対向車と正面衝突という事態になりかねません。絶対に見逃せない標識ですね。

(Hint-Pot編集部)