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「支払いに納得できない」 SNS広告で「定期縛りなし」の落とし穴 受け取り拒否で1万5000円請求された例も
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初回割引などでお得に試せるサプリメントなどの情報が、SNSにあふれています。しかし、契約についてよく確認しないと、思わぬトラブルにつながることも。独立行政法人・国民生活センターは、公式X(ツイッター)アカウント(@kokusen_ncac)で注意を呼びかけています。
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実際の相談事例も
便利なインターネット通販。SNSの広告で「定期縛りなし」「回数縛りなし」などの文言を見て「1回限り」だと思って注文したところ、実は定期購入の契約だったという相談が、全国の消費生活センターに寄せられているといいます。
国民生活センターは、「『定期縛りなし』は要注意!」というSNS広告の再現イラストを添えて、Xで注意喚起しました。公式ウェブサイトの特集ページには、具体的な相談事例も掲載されています。
それによると、相談者の50代女性は、特別割引価格の育毛剤がSNSアプリで表示され、「縛りなし」と記載されていたことから注文。商品が届いたので、コンビニ後払いで代金の1900円を支払いました。
ところが翌月、身に覚えのない荷物が自宅のポストに届きました。配送業者の店舗へ持って行き受け取り拒否したものの、その後、後払い決済業者から約1万5000円の請求が。受け取り拒否した荷物は、育毛剤の2回目分だったことがわかったそうです。
女性は「定期購入ではなく、1回限りの注文をしたと思っていたし、2回目に届いた育毛剤は手元にないので支払いに納得できない」としています。
「最終確認画面」などのスクリーンショットが大切
同センターは「『定期縛りなし』は『最低購入回数の指定がない契約』(『いつでも解約できる定期購入』)である可能性がありますので契約時には注意が必要です」と、消費者へアドバイスを送っています。
インターネット通販で注文をする際は、必ず以下の点を確認しましょう。
・定期購入が条件となっていないか
・最低購入回数に指定(縛り)がないか
・2回目以降の代金などの販売条件や、解約の条件
こうした表示がない場合や、消費者を誤認させるような表示の場合は、申し込みの意思表示を取り消せる場合があります。こうしたときの証拠になるよう、同センターは、最終確認画面や契約条件に関する記載をすべてスクリーンショットで保存することをおすすめしています。
もし、悩んだりトラブルが生じたりした場合は、最寄りの市町村や都道府県の消費生活センターなどを案内してくれる、消費者ホットライン「188」に相談しましょう。
(Hint-Pot編集部)