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「マジで迷惑行為だから摘発してほしい」 豪雪地帯での冬場の“NG行為”に警鐘 法律違反になることとは

公開日:  /  更新日:

著者:Hint-Pot編集部

道路を除雪する除雪車(写真はイメージ)【写真:PIXTA】
道路を除雪する除雪車(写真はイメージ)【写真:PIXTA】

 今季最強・最長クラスの寒波の襲来が予想されるなか、各地で大雪への警戒が続いています。とくに日本海側では降雪量が増え、除雪作業が追いつかない状況も発生しています。そんななか、秋田市役所は公式X(ツイッター)アカウント(@akitacity)に、冬場に見られる危険な行為について投稿。注意を呼びかけました。

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除排雪作業が大幅に遅れる原因に

 豪雪地帯では、冬になると毎日のように雪かきに追われます。敷地内に積もった雪は量が増えるほどかさばり、自治体が定めた雪捨て場や指定場所まで運ぶのもひと苦労です。雪を置く場所に悩む家庭も少なくありません。

 秋田市役所の道路維持課は、「道路の雪出し」行為について注意喚起を行いました。Xの投稿に、秋田市と秋田県警察が発行している「STOP! 雪出し」と題したリーフレットを添えています。

 リーフレットの冒頭で、道路上への雪出しは除排雪作業や交通の支障となるため、絶対に行わないでほしいと呼びかけています。具体的なNG行為として挙げられているのは、敷地内から道路へ雪を出す行為や、除雪で寄せられた雪を不適切に置き換える行為です。

「適切な行為」として、間口の雪を道路脇に移動させることや、間口の雪を敷地内に移動させることが示されています。一方で、間口の雪を道路に出す行為は不適切だと明記。

 リーフレットでは「敷地内の雪を道路上に出す行為は法律等で禁止されています」と、注意喚起しています。道路法第43条第2号では、道路に土石や竹木などの物件を堆積することが禁止。また、道路交通法第76条第3号および4号では、交通の妨害となるような方法で物件を置くことや、道路に土石などを投げたりまいたりする行為が禁止しています。

 投稿の返信(リプライ)と引用リポストでは「マジで事故誘発する迷惑行為だから普通に摘発してほしいぐらい」「内陸部で、生活道路区間は投げ捨て多い印象です」「道路に雪は出さないようにしましょう。隣の家に押し出されます」といった声が寄せられています。

 積雪地域では、雪の処理に悩まされることも多いですが、道路上への雪出しは法律で禁止されている行為です。除雪で出た雪は敷地内で処理するか、自治体が指定する雪捨て場を利用するなど、適切な方法で処理するようにしてください。

(Hint-Pot編集部)