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駐車場の場所取り荷物を脇へ移動して駐車…「勝手に動かした」と訴えられたら法的責任はある?
公開日: / 更新日:
教えてくれた人:坂本 尚志

花火大会やイベント、公園などへ車で出かける際、駐車場が満車で困った経験がある人も多いでしょう。一方で、空いている駐車スペースに椅子や荷物が置かれ、場所取りされている場面に遭遇することもあります。もし、荷物を脇へ移動させて駐車して、その後「勝手に動かした」とトラブルになった場合、法的な責任を問われることはあるのでしょうか。今回はそんなケースをもとに、坂本尚志弁護士に法的な考え方を聞きました。
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脇へ移動させて駐車したら「訴える」と激怒
夏休みに、家族で花火大会へ出かけました。会場近くの無料駐車場に着くと、空いている駐車スペースがいくつか見えたため、「運が良かった」と思って向かいました。
ところが、近づいてみると、それぞれの駐車スペースには折りたたみ椅子やレジャーシート、荷物などが置かれ、場所取りされていたのです。
周囲を見回しても持ち主の姿はなく、管理員も見当たりません。このままでは駐車できないので、別の駐車場を探そうか迷いましたが、会場周辺はどこも満車。時間も迫っていたため、私は椅子や荷物を駐車スペースの端へ寄せ、自分の車を停めました。
花火大会を終えて車へ戻ると、荷物を置いていた男性が近づいてきました。
「勝手に荷物を動かしましたよね? 壊れていたらどうするつもりだったんですか」
私は「駐車場なので車を停めてもいいと思った」と説明しましたが、男性は納得せず「人の荷物を勝手に動かすなんてあり得ない。訴えることも考えています」と言われました。
このような場合、駐車するために他人の荷物を移動させたことで、法的責任を負う可能性はあるのでしょうか。
荷物での場所取りに効力はある? 勝手に移動させる際の注意点とは
まず、駐車場は管理者が利用方法を定める施設であり、椅子や荷物を置いただけで、その区画を利用する権利が法的に認められるとは限りません。管理者が場所取りを禁止している場合、荷物だけを置いて駐車スペースを確保する行為は、ルール違反になる可能性があります。
では、そのように場所取りされていた場合、利用者が自ら荷物を脇へ移動させて駐車しても、問題ないのでしょうか。
この点について、場所取りがルール違反だったとしても、だからといって第三者が自由に荷物を動かしていいことになるわけではありません。勝手に荷物へ手を触れる行為が、別のトラブルを招くおそれもあります。
もっとも、荷物を少し移動させたというだけで、ただちに損害賠償責任を負うわけでもありません。仮に荷物の持ち主が「壊された」「なくなった」と主張して損害賠償を求めた場合は、実際に損害が生じたことや、その損害が荷物を移動させた行為によるものであることなどを立証する必要があります。
そのため、今回のようなケースでは、「荷物を動かしたから負け」「場所取りが違反だから勝ち」と、単純に判断できるものではありません。トラブルを避けるためには、管理者や係員へ対応を求めることが最も望ましい方法といえるでしょう。
※本記事に記載された事例は、特定の事実関係に基づくものではなく、想定ケースとして構成されたものです。実在の相談・事件・人物等とは一切関係ありません。
(Hint-Pot編集部)
坂本 尚志(さかもと・たかし)
弁護士。清陵法律事務所所長。プロボクサー。東京大学法学部卒業。詐欺・消費者問題に注力。https://seiryo-law.com/