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ギャンブル好きな夫 新婚で発覚した金銭問題 借金を負ったときにやるべきこととは

公開日:  /  更新日:

著者:和栗 恵

教えてくれた人:夫婦カウンセラー・原嶋 めぐみ

夫の借金を義両親に相談するも…

 結婚からまもないこともあり、さすがに夫婦間のだけの問題にはしておけないと、翌日には車で30分の距離にある夫の実家へ行きました。夫の両親に督促状を見せ、夫のパチンコが原因で知らぬ間に大きな借金を背負ってしまったことを伝えたんです。すると、義両親は顔を見合わせ呆れ顔に。「ああ、良かった。夫のことをしっかりと叱ってもらおう」。そう思ったのもつかの間、驚きの言葉を返されたのです。

 それは「息子のパチンコ癖を知らなかったの?」というものでした。「は?」と思って聞き返すと、どうやら義両親は、夫がパチンコに没頭するあまりに女性と交際してこなかったと認識しているようでした。そして、夫が30歳を超えて結婚に対して焦りが出てきたところに、共働き希望の私が現れたというわけです。

 義両親からの説得は諦め、私は帰宅して再度夫と話し合いました。けれども、「パチンコだけはやめられない」と生真面目な顔をして言う夫に嫌気が差し、離婚したいことを告げて実家に帰ることに。幼なじみからは丁寧な謝罪があり、その後の様子を教えてくれたのですが、夫は「結婚後の借金なのだから、半分は妻が払う義務があるはずだ。払ってくれるまで離婚しない」などと言っているそうで離婚に応じてくれません。裁判を視野に入れるべきなのでしょうか。

ギャンブル依存症の可能性も

 夫婦カウンセラーの原嶋さんに、さゆきさんの件についてお聞きしました。

――配偶者がギャンブルで借金を作った場合、やるべきことはありますか?

「まず、借金は本当にギャンブルで作ったものなのか、その原因と返済義務が誰にあるかをしっかりと把握しましょう。また、借金をしてまでギャンブルにのめり込むのは、精神障害の一種であるギャンブル依存症の可能性があります。まずは医療機関やカウンセリングを受診するようすすめましょう。依存症の治療には長い時間がかかり、家族の協力が不可欠です。さゆきさんの場合は結婚して1年未満と短期間なこともあり、状況しだいではきっぱり別れることに集中したほうがいいかもしれません」

――このような例で、離婚することはできますか?

「基本的に、離婚したい事由がなんであっても両者の合意があれば離婚は成り立ちます。ただ、夫側が離婚を拒否しているということですので、協議離婚は成立せず、調停離婚になる可能性を念頭に置いたほうがいいでしょう。決着までに時間がかかることが予想されますので、本気で離婚を望むのであれば弁護士に相談することをおすすめします。調停であっても、その後裁判に移行するにしても、法律の専門家を味方につけるべきでしょう」

(和栗 恵)