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お金

「遺産相続のときはたくさんもらってね」と介護を任せきりだった姉と弟に手のひら返しされました。介護をした人が取り分を多くできる法律はありませんか?

公開日:  /  更新日:

著者:板倉 京

家族が揉めないためにも遺言書を作るべきか早めに検討を(写真はイメージ)【写真:Getty Images】
家族が揉めないためにも遺言書を作るべきか早めに検討を(写真はイメージ)【写真:Getty Images】

 多くの人が直面する介護の問題。しかし、看取りが終わっても、一息つく間もなくドロドロの遺産相続争いが始まることもあります。そうならないためには、どんな用意をしておくべきなのでしょうか。豊富な実務経験がある税理士でマネージャーナリストの板倉京さんが、お悩みを基に解説します。

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介護を経た遺産相続はトラブルに発展しがち

「“ピンピンコロリ”で逝きたい」

 亡くなる寸前まで元気に生活して、コロリと逝く。こう望んでいる人は多いでしょう。でも、実際はそうはいきません。

 厚生労働省の発表では、2024年4月時点で介護保険制度における要支援者または要介護者と認定された人は、710.1万人! また、2023年9月時点の年代別の人口に占める要支援・要介護認定者の割合は、80~84歳で26.0%、85歳以上で59.5%の人が介護保険のお世話になっています(公益財団法人生命保険文化センター公式ウェブサイトより)。

 このように、長寿大国・日本では、介護状態になってから亡くなる人が増えています。そして、介護を経た相続はトラブルに発展することが多々あるのです。