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相続人ではない人に遺言書なしで遺産分割はできる? 600万円近く損することも 税理士が解説

公開日:  /  更新日:

著者:板倉 京

法定相続人以外は、遺言書がなければ相続することはできない

 相続とは、亡くなった人の財産を特定の人が承継することをいいます。平たく言うと、「亡くなった人から財産をもらう」ということ。誰に何をあげるのかは、財産の持ち主が指定することができます(指定相続といいます)。

 分け方の指定は通常、遺言書で行います。正しい遺言書があれば、好きな人に財産を残すことができます。甥のたかしちゃんも、事前に遺言書で財産をあげると指定してもらっていれば、相続のときに財産をもらうことができたのです。

 遺言書がない場合は、法律で決められた相続人(法定相続人)が話し合いで財産の分け方を決めます(法定相続といいます)。ここで注意したいのが、遺言書などで指定のない場合には、法律で決められた相続人しか遺産をもらえないということです。たとえ相続人全員の同意があったとしてもできません。

 では、遺言書はないけれど、どうしても相続人以外の人にも財産をあげたい! というときはどうすれば良いのか? その場合は、いったん法律で決められた相続人が財産をもらい、そのもらった財産を相続人以外に贈与するという手順を踏むことになります。

 ここで問題になるのが税金です。亡くなった人から財産をもらえば相続税の対象ですが、生きている人から財産をもらうと贈与税の対象になります。

 相続税は亡くなった人が一定以上の財産を持っていた場合にだけかかる税金ですが、贈与税は1年間に110万円以上の財産をもらうとかかることになります。しかも、贈与税は相続税よりも税率が高くなりがち。もらう財産の額によっては、高額な贈与税を払わなくてはならないなんてことになりかねないのです。

 ましてや相続税もかかるとなると、相続人がいったん相続するために相続税を払って、今度は相続人からその財産をもらった人が贈与税を払うことになるわけです。

遺言書があれば、600万円近く税金が安くなったはずなのに…

 ちなみに、洋子さんの父が残した財産は、自宅(相続税評価額5000万円)と1億円の現預金の合計1億5000万円。相続人が子3人の場合、相続税は1440万円です。

 そして、甥のたかしちゃんが相続人ら1500万円の贈与を受けるとかかる税金は、一般贈与になり450万5000円。つまり、父親の遺産をそれぞれが受け取るために合計で1890万5000円もの税金を支払うことになるのです。

 仮に、たかしちゃんに1500万円をあげるという遺言書があった場合、たかしちゃんが負担する相続税は約172万円。ほかの3人の相続税は、合計1296万円で済みました。

 遺言書がないばかりに、余計な税金を払うことになるなんて悲しすぎます。そもそも、そこまでして相続人以外の人に財産を分けてあげようなんて心優しい人が、そういるとは限りません。洋子さんもこの話を聞いて、どうするか迷い始めています。

 相続人以外の人に財産を渡したいと考えている方にはぜひとも、その旨を記した遺言書を作っていただきたいと思います。

(板倉 京)

板倉 京(いたくら・みやこ)

1966年10月19日、東京都生まれ。神奈川県内で育ち、成城大学文芸学部マスコミュニケーション学科卒。保険会社勤務後に結婚。29歳で税理士資格試験の受験を決意し、32歳で合格する。36歳での長男出産を経て、38歳で独立。主な得意分野は、相続、税金、不動産、保険。テレビでは「あさイチ」「首都圏ネットワーク」(ともにNHK)、「大下容子ワイド!スクランブル」(テレビ朝日系)、ラジオでは「生島ヒロシのおはよう一直線」(TBSラジオ)などに出演して解説。主な著書は「夫に読ませたくない相続の教科書」(文春新書)、「相続はつらいよ」(光文社知恵の森文庫)、「女性が税理士になって成功する法」(アニモ出版)、「知らないと大損する! 定年前後のお金の正解」(ダイヤモンド社)など多数。