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町工場を経営していた夫の死去後、莫大な借金が判明 「相続放棄」すれば解決する? 税理士が解説
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相続放棄をすると、相続人が移っていくので注意が必要
しかし、ここでまたひとつ問題が発生します。
相続放棄をした人は、法律上そもそも相続人ではなかったという扱いになるのです。
相続放棄前、次郎さんの法定相続人は、配偶者と第1順位の娘でした。しかし、子である和美さんが相続放棄をすると、第1順位の子がいなかったことになるため、相続人が第2順位、第3順位と移っていくことになります。
次郎さんのご両親はすでに他界していたので、相続人は第3順位である次郎さんのきょうだいになります。次郎さんには兄が1人いましたが、兄も他界していて、その子どもたち(正子さんからみると義理の甥・姪)が代襲相続人となります。
正子さんは、甥と姪に事情を説明し、相続放棄の手続きをしてもらいました。そうしなければ、甥と姪は叔父さんの事業の借金を背負わされていたかもしれません。いや、もしかしたら「借金はいらないけど、財産をくれ!」などと無謀な申し出をしてきた可能性もあるでしょう。
保険は相続財産に含まれない
今回のケースは、比較的早くに借金の存在に気づけたため、相続放棄の手続きをすることができました。しかし実際には、借金が見つかったときには、すでに相続放棄の期限が切れているという人もいらっしゃいます。
相続放棄の期限は、相続開始を知った日から3か月以内です。
借金があったとしても、たとえば住宅ローンなどの場合は「団体信用生命保険」といって、借金をしている人が亡くなるとローンが消滅する保険に加入しているケースが多いです。このような保険に加入していれば、家族が借金で困ることはありません。
次郎さんも、借金返済に充てられるくらいの生命保険に加入してくれていたら……。ちなみに、相続放棄をした場合でも、生命保険金を受け取ることができます。法律上、生命保険金は相続財産ではないからです。
少なくとも、借金がある人は、その存在をちゃんと家族に伝えておいていただきたいと思います。
(板倉 京)