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長男に300万円の車を買ってあげた、相場の4分の1でマンションを娘に売りたい…贈与税はかかる? 税理士が解説
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現金で200万円をもらったら贈与税がかかる。このことは多くの人が知っているでしょう。しかし、「贈与税についてよく理解をしないまま、良かれと思ってやった行為が課税対象になることがあるのです」と話すのは、マネージャーナリストで、税理士の板倉京さん。今回は、心温まる家族の行動にも、思わぬ税金がかかるかもしれないという話を紹介します。
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息子に300万円の自動車を買ってあげた
「長男に子どもができ、車が必要だというので、300万円の自動車を買ってあげた。私たちの病院の送り迎えにも使ってくれると言っているし、ちょっと高い出費だけどしょうがないわ」
【解説】
自動車も贈与税の対象となります。贈与というと現金をイメージする人が多いと思いますが、贈与の対象は財産全般です。基礎控除の110万円を超える自動車を買ってもらったのであれば、贈与税の申告が必要になります。もし「贈与税を払いたくない」のであれば、親名義の自動車を長男が借りるという方法があります。
専業主婦がへそくりで資産運用をする場合の注意点
「現在、専業主婦の私は、資産運用が得意なんです。夫からの生活費を切り詰めたお金でがんがん投資して、海外旅行したいわ!」
【解説】
夫が稼いできたお金を妻の口座に移した場合(家計費用の預金やへそくりなど)、その預金は相続の現場では「名義預金」として夫の財産とされます。そのため、その時点で贈与税が問題になることはありません。
しかし、その名義預金から、妻が自分名義の有価証券や不動産を購入すると、「贈与」と指摘される可能性があります。ただ、実際には贈与かどうかの判断はむずかしいところなのです。というのも、贈与は「あげる」人と「もらう」人の意思疎通があり、実際にその財産が移転することで初めて成立するからです。
このご夫婦の場合、妻が夫の名義預金を元手に投資をし、収益を上げているという事実をどう捉えているのでしょうか? もし、両者の認識が「贈与」ということで一致していなければ、この運用している資産は夫のものということになり、夫が亡くなった場合は夫が残した相続財産となります。
相場より安くマンションを売ってあげると贈与とみなされる場合が
「投資用に持っていたマンションを娘が欲しいと言っています。タダであげると贈与税がかかるので、安く売ってあげることにしました。相場では2000万円くらいするマンションです。これを500万円で売ることで娘も納得しています」
【解説】
実は、これも贈与です。親族間等で、本来の価値よりも低い価格で財産を売買した場合、差額相当分が贈与税の対象とされます。時価2000万円と売買価額500万円との差額、1500万円が贈与とみなされると、366万円(20歳以上の子への特例贈与の場合)の贈与税がかかります。