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重婚日記~笑撃の結婚生活~第9話 「結婚18年目の決断」
公開日: / 更新日:
教えてくれた人:坂本 尚志
今だからこそ、夫に感謝を伝えられるのかも
夫について、どう思っているか? ここまで読んだ方は、あまりの“ダメンズ”っぷりに嫌気しか感じないかもしれないけども、実は、私は夫に感謝している。嘘ばかりでいい加減だったのにはうんざりだけど、家族生活は本当に楽しかった。そこは今でも心残りだ。
とりあえず今が円満なら、その状況を維持するのが望ましいのかもしれない。もしかしたら、世の中の大半の家庭も同じかもしれない。でも、感謝と“添い遂げたいかどうか”は別問題。
子どもたちからもだいぶ手が離れ、家庭円満で、みんな元気で、経済的にも自立できていて……。平和に別々の生活を始めるなら、こんなチャンスは今しかないと思った。仕事も投資もそうだけど、「今だ」「これだ」と思ったときに決められないと、タイミングは掴めない。
決断してからは早かった
決断してからは早かった。夫がすべての大事なことを後回しにする性格なのは、重々わかっていたので、しっかり準備をしたうえで、とにかく離婚届にサインをしてほしいと求めた。
夫も、私が“決めたらとことんやる”性格なのを知っているし、これまでの経緯から、さすがに反対できる立場でないことも理解していたので、渋々ではあるが、その場でサインしてもらえた。
もちろん、夫婦関係と親子関係は別だ。子どもたちとはこれからも仲良くしてほしい。愛犬とも遊びたい。子どもたちがそう思う限りは、近くにいて、いつでも会えるようにしようという条件で離婚となった。
こうして、私の波乱だらけの結婚生活はあっさり幕を閉じた。実は、その後も号泣と爆笑の波乱があるのだが、それはまた、いつかどこかで。
【重婚について】
刑法第184条では、すでに配偶者がいる者が別の相手と婚姻した場合を「重婚罪」と定めています。ただし、実際の現場では、意図的なものばかりでなく、外国との戸籍や手続き上の制度の違いや、ミス・誤認などによって、意図せず結果的に重婚状態になってしまうケースもあり得ます(清陵法律事務所・坂本尚志)。
刑法第184条では、すでに配偶者がいる者が別の相手と婚姻した場合を「重婚罪」と定めています。ただし、実際の現場では、意図的なものばかりでなく、外国との戸籍や手続き上の制度の違いや、ミス・誤認などによって、意図せず結果的に重婚状態になってしまうケースもあり得ます(清陵法律事務所・坂本尚志)。
(Rocco)
