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異性の子どもの混浴可能な年齢問題 公衆浴場で見た「周囲が絶句する恐怖の親子連れ」から考える
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自治体ごとに定められた混浴可能年齢
子どもから大人の身体へと変化し、生殖能力を持つようになることを「第二次性徴」と呼びます。この第二次性徴が現れるのは、個人差はありますが一般的に男子が11歳頃から、女子が9歳頃からと言われています。こうしたことから厚生労働省により「概ね10歳以上の男女を混浴させないこと」という衛生等管理要領が指定されています。また、各都道府県では条例を設け、混浴可能な年齢を決定しているのですが、実はあまり知られていないのが現状です。
東京都では、「10歳以上の男女を混浴させないこと」という規定があります。つまり、9歳までであれば混浴してもOKということ。小学校3年生まではOKだけど4年生はNGくらいにとらえておくといいでしょう。
ちなみにこうした規定年齢が最も低いとされているのは京都府で、「6歳」までとされています。すぐ隣の大阪府にはこのような規制はありませんが、大阪府公衆浴場組合により年齢制限が指定されていて、小学生以上の児童はそれぞれ、男児は男湯、女児は女湯に入るよう指示がなされています。
実は近年、京都府のように、「混浴は未就学児童まで」という見解が増えてきているのですが、その理由として挙げられるのが「性犯罪の低年齢化が顕著になってきている」という大変悲しい現実です。
筆者は過去にティーン向けの雑誌を作っていたことがあり、「性的な行為を何歳頃からしていたか?」という質問を、読者やモデルたちに投げかけたことがあります。驚いたことに、早い子は9歳、10歳頃から、すでに異性との性的交渉を持っていることを知りました。情報過多な時代にあって、性的な行為が低年齢化するのは致し方ないことなのかもしれませんが、性犯罪につながるとなれば、あまり早い段階で性に興味を持つのは考えものだなと感じたものです。
母親・父親から見たら、自分の息子や娘はいつまでも幼い子どもであり、庇護すべき愛らしい存在かもしれません。しかし、自分の娘や息子を、そうした性犯罪から遠ざけるため、また、性犯罪を起こすような人間へと成長させないためにも、公衆浴場は改めて教育方針を考える良いきっかけになります。小学校に上がる年齢になったら、異性の親と一緒に風呂に入るのではなく、自分の性に合う風呂に入れるように、1人で身体を洗えるように、家庭でしっかりと教えることも、大切な教育であり、愛情なのだと筆者は考えます。
(和栗 恵)