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最大限の注意を! 年賀状、初詣、お年玉…年末年始に気をつけたい法令違反リスク
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いよいよ大晦日。大掃除も終わってのんびり新年を……というタイミングですが、年が明けると年賀状の確認や初詣、お年玉の準備など、やることは意外とたくさんあります。でも実は、そうした新年の何気ない行動に法令違反の可能性も!? 企業の危機管理を総合的にサポートする株式会社エス・ピー・ネットワークの担当者に解説をお願いしました。
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間違って届いた年賀状 対応を間違えるとトラブルに
近年は年賀状の習慣をやめる「年賀状じまい」が注目されていますが、やはり元日の朝は年賀状に目を通すご家庭が多いでしょう。そこでふと目に留まったのは、知らない差出人の名前。宛名を確認すると、どうやら誤配のようです。
株式会社エス・ピー・ネットワークの担当者によると、この時に対応を間違えると大きなリスクが発生する可能性があるそう。まず、誤配された年賀状を読んでしまった場合はどうなるのでしょうか?
「まず郵便法42条では、『郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、またはその旨を会社に通知しなければならない』と規定されています。とはいえ、誤配された年賀状を勝手に読む行為自体に罰則はなく、モラルの問題といえるでしょう。ただし、知り得た個人情報などをSNSで公開するなどした場合、損害賠償責任を負う可能性があります」
さらに年賀状は、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書」と定義されている「信書」にあたるのだそう。
「誤配の年賀状をそのまま隠匿していると、信書隠匿罪に抵触する可能性があります。信書の発見を不可能にする、著しく困難にするなどの隠匿方法の程度によっては、器物損壊罪に抵触するとされる説も。また、年賀状を自分のものにしてしまうと、窃盗罪や遺失物横領罪(占有離脱物横領罪)に抵触する可能性があります」
日本郵便の公式ウェブサイトによると、誤配郵便物は郵便物の表面に誤配達であることを書いた付箋などを貼り、郵便ポストに投函するのが正しい対応。または最寄りの郵便局やお客様サービス相談センターに連絡すればOKです。