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最大限の注意を! 年賀状、初詣、お年玉…年末年始に気をつけたい法令違反リスク

公開日:  /  更新日:

著者:Hint-Pot編集部

子どものお年玉 管理はOKでも勝手に使うのはNG

子どものお年玉を預かる親も多いけれど…(写真はイメージ)【写真:写真AC】
子どものお年玉を預かる親も多いけれど…(写真はイメージ)【写真:写真AC】

 子どもたちにとってお正月のお楽しみといえばお年玉。毎年この時期になると、子どもがもらったお年玉を保護者が管理することでちょっとした議論も起こります。きちんと貯めてくれていれば良いのですが、時にはいつの間にかなくなっていることも……。もし預かった親が子どもに無断で使ってしまった場合、賠償責任が生じるそうです。

「親には子どもの財産管理権があるため、子どもがもらったお年玉を親が預かって管理することは認められています。ですが、勝手に使うことは認められていません。もし親が勝手に使ってしまうと、民法上の不当利得・不法行為に当たるので、親は使い込んだお金の相当額を子どもに賠償しなければなりません」

 ただし、刑事罰には至らないという微妙なところでもあるのだとか。

「刑事罰としては横領罪が考えられますが、親子間で起きた横領罪は、親族間の犯罪の特例として刑法で定められている『親族相盗例』に該当し、その刑は免除されます。よって、処罰されることはありません」

 だからといって「やって良い」ことではありません。やはりお年玉はもらった子どものもの。また、「親にお年玉を使われた」という記憶は、大人になってもなぜか消えないものの一つですから、良好な親子関係のためにも気をつけたいものです。

 一年に一回必ず迎える新年。年を重ねると慣れてしまいますが、ふとした気のゆるみで大きなトラブルに発展する可能性も。特にSNSの写真投稿に関するものは、昔の感覚で考えていてはNGになるようです。時代の変化に合わせて適切なリスク回避法を身につけつつ、2023年も安全に過ごしましょう!

(Hint-Pot編集部)