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領収書とレシートの保存は鉄則 今からでも遅くない 医療費にまつわる2つの税を知る

公開日:  /  更新日:

著者:Hint-Pot編集部

医療費控除の特例のセルフメディケーション税制とは(写真はイメージ)【写真:写真AC】
医療費控除の特例のセルフメディケーション税制とは(写真はイメージ)【写真:写真AC】

「セルフメディケーション税制」という制度をご存じでしょうか。2017年1月1日から医療費控除の特例としてスタートしたこの制度は、適用期間が延長され、2026年12月31日まで適用されることになりました。これまでの医療費控除の特例で、どちらか一方しか申告できませんが、そもそもどこが違うのでしょうか。そして、どちらを使ったほうがお得に控除を受けられるのでしょうか。今、改めて知っておきたいセルフメディケーション税制について、公認会計士で税理士の栗山信二さんに伺いました。

 ◇ ◇ ◇

改めて知りたい セルフメディケーション税制って何?

「セルフメディケーション税制とは、適切な健康管理のもとで医療用医薬品からの代替を進めるために設けられた制度で、健康の維持増進及び疾病の予防として一定の取り組みを行っている方が、その年中に自己または自己と生計をともにする配偶者、そのほかの親族のために1万2000円を超える対象医薬品を購入した場合に所得控除を受けられる制度です」

 そう教えてくれたのは、公認会計士・税理士事務所代表を務める栗山さん。ポイントは、「健康の維持増進及び疾病の予防として“一定の取り組み”を行っていること」です。では、この“一定の取り組み”とは具体的に何を指すのでしょうか。それが次の6つです。

1. 保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
2. 市区町村が健康増進事業として行う健康診査
3. 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
4. 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
5. 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
6. 市区町村が健康増進事業として実施するがん検診

 また、「対象となる医薬品を、医師の処方箋がなくても薬局やドラッグストアで購入できる医薬品であり、その種類が多岐にわたる」というのもポイントです。これは、「厚生労働省が指定する特定の成分・薬効のあるOTC医薬品(医師の処方箋がなくても薬局やドラッグストアで購入できる薬)」のことで、風邪薬や頭痛薬、目薬など多岐にわたります。具体的には、以下の2つが該当すると栗山さんはいいます。

1. 医師によって処方される医療用医薬品から、薬局やドラッグストア等で購入できる医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)
2. 2022年1月以降に購入された医薬品で、スイッチOTC医薬品と同種の効能または効果を有する一定の医薬品のいずれかに該当する医薬品

「セルフメディケーション税制の対象となる商品の一部には、商品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象商品であることを示すマークがついていたり、購入時のレシートに書かれた商品名の左側に『★』などが印字されていたりします」

解熱鎮痛剤「タイレノールA」を購入した際のレシートには、実際に「▲印はセルフメディケーション対象商品です」との記載が【写真:Hint-Pot編集部】
解熱鎮痛剤「タイレノールA」を購入した際のレシートには、実際に「▲印はセルフメディケーション対象商品です」との記載が【写真:Hint-Pot編集部】

 自分が購入した医薬品が対象医薬品かどうかの詳細については厚生労働省のウェブサイトに記載されているそうなので、一度確認しておくといいですね。